I. 一時不在届出未提出に関する外国人への処罰についての情報

2024年5月31日午後、ハノイ市警察からの情報によると、ネット上の一部のグループで「外国人がベトナムから出国する際に一時不在届出を行わなければ、数千万ドンの罰金が科される」という情報が広まっています。しかし、外国人がベトナムから出国する際に一時不在届出を義務付けられており、届出をしなければ処罰されるというこのSNS上の情報は全くの誤りです。

II. 外国人の一時滞在届出に関する規定

現行のベトナム法令によると、外国人がベトナムに居住・就労する場合、一時滞在届出義務があります。届出が必要な場合は以下の通りです。

  • ベトナムに初めて到着したとき:外国人は滞在先に到着後すぐに一時滞在届出を行う必要があります。
  • 滞在場所を変更したとき:新しい住所に移転した場合、再度届出を行う必要があります。
  • 常時滞在登録カードに記載された住所以外に一時滞在する場合:異なる住所に滞在する場合も届出が必要です。
  • パスポート情報に変更があった場合:氏名、生年月日などの個人情報に変更があった場合、外国人管理データベースへ情報を更新する必要があります。

ベトナムにおける外国人の一時不在届出未提出や一時滞在届出義務違反に対する処罰に関する情報

III. 外国人の一時滞在届出手続き

  • 届出方法:現在は警察署で直接手続きする方法と、インターネットを通じて行う方法があります。
  • 必要書類:届出手続きには、規定された必要書類を揃える必要があります。
  • 届出期限:外国人は定められた期限内に一時滞在届出を行わなければなりません。

IV. 一時滞在届出を怠った場合の処罰規定

外国人がベトナムに入国・居住しながら法令に基づく一時滞在届出を行わない場合、以下の不利益が生じます。

  • 行政処分の対象となる:罰金やその他法令に基づく処罰が科される可能性があります。
  • ビザや労働許可証の更新手続きが困難になる:一時滞在届出をしないことにより、ビザや労働許可証の更新やその他関連する行政手続きに影響が及びます。 

詳細なご相談や一時滞在届出手続きの支援をご希望の方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

V. Innopines 法律事務所法律および会計に関する情報

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