グローバル化がますます進展する中で、ベトナムにおける外国人労働者の需要も高まっています。この状況は、外国人労働者向けのビザ政策に対して新たな課題と要請をもたらしています。ベトナム政府は、透明性と法令遵守を確保するため、外国人労働者に対するビザ発給の管理および調整に関する複数の規定を制定しています。
内容の概要
I. 外国人労働者向けのビザの種類
外国人労働者向けのビザ政策は、「政令152/2020/NĐ-CP」およびそれを修正・補足した「政令70/2023/NĐ-CP」に基づいて規定されています。これらの政令では、ベトナムにおける外国人労働者の採用および管理に関する詳細な規定が設けられています。労働市場の需要に応じてビザを発給するという原則を守りつつ、労働者の正当な権利の保障と、雇用主にとっての利便性の確保が図られています。
ビザの種類としては、主に以下のようなものがあります:
- 労働ビザ (LĐビザ)
- 投資ビザ (ĐTビザ)
それぞれのビザは、目的や滞在期間に応じて異なる条件や手続きが定められています。
II. 労働ビザおよび労働許可証の申請手続き
労働ビザを申請するためには、有効な労働許可証(Work Permit)の取得が必要です。労働許可証は、労働者が勤務する予定の地域の労働・傷病兵・社会事業局が発行します。政令152/2020/NĐ-CP第9条により、申請者は職務に適した学位や資格証明書を保有している必要があります。これは、外国人労働者がベトナムの労働市場における専門的・技術的要件を満たすことを確保するためです。
III. 労働ビザの有効期間と延長
ベトナム政府は就労ビザの有効期間を明確に規定しています。労働ビザの有効期間は最長2年とされており、労働契約が継続される場合には延長が可能です。ビザの延長期間は、労働許可証の延長期間に応じて決まります。この規定により、外国人労働者が長期にわたってベトナムで働くことが可能となり、同時に企業にとっても人材管理がしやすくなります。

IV. 労働許可証の免除対象
外国人労働者の権利を確保するために、政府は労働許可証の免除対象も規定しています。たとえば専門家や短期間(30日未満)で業務目的で入国する外国人などが該当します。これような免除措置は、外国人専門家が複雑な手続きに縛られることなく、ベトナムで就労し、技術移転を行うことを促進するためです。
V. ビザ政策の実施における課題
詳細な規定がある一方で、現実の運用においてはいくつかの課題も存在しています。労働・傷病兵・社会事業省の報告によると、有効なビザを所持せずに働いている外国人労働者が依然として存在し、労働管理や社会安全に問題を引き起こしています。政府は、こうした違反行為の摘発と対処のため、検査と監督の強化に取り組んでいます。
VI. 労働者の義務と権利
政府は、企業が外国人労働者の権利保護を果たすよう促しています。これにより、公正で透明性のある労働環境が整備され、国際的な友人たちの目にベトナムの好印象を与えることにもつながります。
外国人労働者向けのビザ政策は、労働管理の一環としてだけでなく、外国直接投資の誘致や持続可能な経済発展の鍵ともなります。この政策の策定は、世界的な動向と労働市場の実際のニーズに合わせて、さらに改革・改善される必要があります。
VII. Innopines 法律事務所法律および会計に関する情報

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