I. 出資財産

2020年の企業法第34条に基づき、次のように規定されています。

  • 出資財産は、ベトナムドン、自由に交換することができる外国通貨、金、ベトナムドンにより評価することができる土地使用権、知的財産権、工業技術、技術ノウハウ及びその他の各財産です。
  • この条第 1 項が規定する財産の合法的な所有者で、又は合法的使用権を有する個人、組織のみが法令の規定に従った出資のために当該各財産を使用する権利を有します。

したがって、ベトナムドン、自由に交換可能な外国通貨、金、不動産の使用権などの財産が合法的に所有しているか、合法的に使用権を有している場合に限り、個人や団体は、それらを用いて会社設立のために出資することができます。

企業設立における出資時の注意点

II. 出資期限

二人以上有限責任会社の場合

社員は、出資財産を運送、輸入、その財産の所有権移転のための行政手続を実施する時間を含めずに、企業登記証明書が発給された日から 90 日以内に、 企業の設立登記時に誓約した財産の数量、種類どおりに会社に対して出資を しなければなりません。この期間中、社員は誓約した出資持分の割合に相当す る権利を有し、義務を負います。会社の社員が誓約した財産と異なる財産を出資 できるのは、他の各社員の 50 パーセントを超える賛成を得たときに限られます。

このように、二人以上有限責任会社のメンバーは、企業登録証明書が発行された日から90日以内に、約束した種類および量の出資財産を完全に出資しなければなりません。

一人有限責任会社の場合

会社所有者は、出資財産を運送、輸入、その財産の所有権移転のための行 政手続を実施する時間を含めずに、企業登記証明書の発給を受けた日から 90 日以内に、企業の設立登記時に誓約した財産の数量、種類どおりに会社に対 して財産を出資しなければなりません。この期間中、会社所有者は誓約した持 分に対応する権利、義務を有します。 

このように、所有者は、企業登録証明書が発行された日から90日以内に、約束した種類および量の財産を用いて会社を設立するために出資しなければなりません。

株式会社の場合

各株主は、企業登記証明書の発給を受けた日から 90 日の期限内において購 入登録済み株式につき全額の払込みをしなければなりません。ただし、会社の 定款又は株式購入登録契約がそれと異なるより短い期限を定める場合を除きます。 株主が財産で現物出資をする場合、輸入した物を運送する時間、その財産の 所有権移転のための行政手続を実施する時間は、この払込期限に含めて計算されません。取締役会は監察責任を負い、購入登録をした各株式につき、全額 かつ期限どおりの払込みを株主に督促します。

このように、株主は、企業登録証明書が発行された日から90日以内に、登録した株式をすべて払い込む必要があります。

合名会社の場合

合名社員及び出資社員は、誓約した金額、期限内に、完全かつ適切な出資をしなければなりません。このように、合名会社の無限責任社員および出資社員は、約束した種類および量の財産を用いて会社を設立するために出資しなければなりません。

この規定に基づき、合名会社の設立に関しては、出資期限に法的な制限はありません。出資は、社員間の合意に基づき、会社が事業活動を開始できるように合理的な期間内で行われます。

III. Innopines 法律事務所法律および会計に関する情報

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