I. 法的根拠

  • 政令 43/2017/NĐ-CP
  • 政令 111/2021/NĐ-CP

II. 商品ラベルとは

商品ラベルとは、文字、図、写真などを記載し、印刷し、描画し、撮影したものを指し、商品または商品包装に直接貼付され、印刷され、添付され、鋳造され、刻印されたもの、あるいは商品または商品包装に取り付けられたその他の材料上の表示を含みます。

輸入商品ラベルに記載が義務付けられる内容

III. ベトナムに輸入される商品の必須表示事項

政令43/2017/NĐ-CP第10条第2項(政令111/2021/NĐ-CP第1条第5項により改正)に基づき、商品ラベルに記載が義務付けられる内容は以下の通りです。

ベトナムに輸入される商品の原産ラベルには、通関手続きの際に外国語またはベトナム語で以下の内容を記載することが義務付けられます。

  • 商品名:商品名は、その本質や用途を正確に反映する名称でなければなりません。技術基準や適用される規格が定められている製品については、商品名は当該基準・規格に記載された名称と一致しなければなりません。
  • 原産国:商品が製造または加工された国または地域を明記しなければなりません。商品が複数の国で製造工程を経ている場合は、政令 43/2017/NĐ-CP 第15条第3項の規定に従い、最終的な加工が行われた場所を原産地として記載しなければなりません。
  • 製造者または責任者の名称:海外の製造者または当該商品の責任を負う組織・個人の名称(または略称)を記載しなければなりません。

もし原産ラベルに製造者または責任者の名称・住所が完全に表示されていない場合は、それらの情報を商品の添付資料に明記することが求められます。

外国語で記載された原産ラベルのある輸入商品は、通関手続きを完了し倉庫に保管された後、ベトナム国内市場に流通させる前に、法令に従いベトナム語のラベルを追加しなければなりません。

IV. 商品ラベルに関する違反処分規定

政令119/2017/NĐ-CP(製品・商品の基準、計量及び品質分野における行政違反の処分に関する政令)に基づき、商品ラベルに関する規定に違反した場合、罰金の適用、商品の没収、適正なラベルを補充するための回収命令の処分が科される可能性があります。

総じて、ベトナムに輸入される商品ラベルは、情報提供、消費者の権利保護、および法令遵守の観点から重要な役割を果たします。そのため、輸入を行う組織・個人は、市場に流通させる前に、商品ラベルに記載される情報が完全かつ正確であることを確実にしなければなりません。

V. Innopines 法律事務所法律および会計に関する情報

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