内容の概要
I. 法的根拠
2017年外国貿易管理法
ダンピングは、市場における公正な競争に深刻な影響を与える不公正な商慣行です。この慣行は、国内製造企業に損害を与えるだけでなく、国民経済の持続可能な発展を脅かします。健全な事業環境を守り、消費者と企業の権利を確保するため、ベトナムの法律はダンピングに対する厳格な罰則規定を定めています。ダンピング行為の定義、範囲、および対処方法を理解することは、企業が合法的に事業を運営し、法的リスクを回避するために不可欠です。
II. アンチダンピング措置の定義
アンチダンピング措置は、輸入物品が生産コストまたは輸出国の国内市場での販売価格よりも低い価格で販売されることによる悪影響から国内製造業を保護するために各国が用いる手段です。言い換えれば、これは市場を支配し、国内製造企業に損害を与えるために、商品の実際の価値に比べて過度に低い価格で商品を販売する行為です。
具体的には、2017年外国貿易管理法第77条第1項は、ベトナムへの輸入貨物に対するアンチダンピング措置は、ベトナムへの輸入時にダンピングと判断され、国内製造業に重大な損害を与え、もしくは与える恐れがある、または国内製造業の形成を阻害した場合に適用される措置であると規定しています。
III. アンチダンピング措置
アンチダンピング税の適用:最も一般的な措置であり、ダンピングと判断された輸入貨物に課税することによって適用されます。アンチダンピング税は、ベトナムに輸入されたダンピング貨物が国内製造業に重大な損害を与え、もしくは与える恐れがある、または国内製造業の形成を阻害した場合に適用される追加輸入税です。この税率は、実際の販売価格と通常の販売価格の差額に相当します。
ダンピング排除に関する誓約:アンチダンピング措置の対象となる物品を生産・輸出する組織及び個人は、ベトナムの調査機関、又は調査機関の承認を得た国内製造業者と、ダンピングを排除するための措置を講じる義務を負う。

IV. ダンピング防止措置の適用条件
以下の条件がすべて満たされる場合、輸入品に対してダンピング防止措置が適用されます。
- ベトナムに輸入される物品が、別段の定めがない限り、特別に定められたダンピングマージンでダンピングされていること。
- 国内産業が著しく損害を受け、もしくは著しく損害を受けるおそれがある、また国内産業の形成が阻害されていること。
- ダンピング輸入と国内産業の損害との間に因果関係が存在すること。
※ただし、以下の場合はダンピング防止措置は適用されません。
また、ベトナムに輸出される商品の輸出価格に対するダンピングマージンが2%を超えない輸入品については、アンチダンピング措置は適用されません。
同時に、輸入品の原産国が、ベトナムへの同種商品の輸入総量に対してその国からの輸入量または数量が3%を超えず、かつその条件を満たす複数の国からの輸入量または数量の合計が、ベトナムへの同種商品の輸入総量の7%を超えない場合、これらの国はアンチダンピング措置の適用対象から除外されます。
V. ダンピングに対する罰則規定
総原価を下回る価格で物品を販売し、サービスを提供する行為に対する行政罰を規定する政令75/2019/ND-CP号によれば、同種の物品およびサービスを取引する他の企業を排除するためにダンピング行為を行った組織は、8億ドンから10億ドンの罰金が科されます。2つ以上の省または中央直轄市で違反行為を行った場合、罰金は2倍となり、16億ドンから20億ドンに相当します。上記の罰金は組織に適用されます。個人が同様の違反行為を行った場合、罰金の最高額は組織に対する罰金の半額となります。上記の罰金は組織に適用されます。個人が同様の行為をした場合、その罰金額は組織に対する上限額の半分が上限となります。
さらに、ダンピング行為を行った組織は、展示品、資金、およびダンピング行為によって得た利益を没収されます。
VI. 結論
ダンピング行為はビジネス環境に悪影響を及ぼすだけでなく、経済の持続可能な発展をも脅かします。そのため、ダンピングの防止および処罰に関する法規を厳格に施行することは、公正な競争市場を維持し、国内企業の利益を守るための前提条件です。企業は法令を厳守し、健全で透明性のある、持続可能な市場の構築を目指して経営責任を果たす必要があります。
VII. Innopines 法律事務所法律および会計に関する情報

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