労働契約を一方的に解除する権利は、2019年の労働法の重要な内容の一つであり、ベトナムにおける労働者と雇用者の双方の権利を保障しています。この法律は、労働関係における当事者の権利と義務のバランスを確保するための詳細な規定を定めています。この記事では、ベトナムにおける労働契約の一方的な解除に関する規定、その条件および関連する法的結果について分析します。

I. 労働契約の一方的解除の概念と権利

2019年の労働法第34条の規定によれば、労働契約は様々な形で終了することができ、その中には労働者と雇用者の双方による労働契約の一方的な解除の権利も含まれています。労働契約を一方的に解除する権利とは、労働者または雇用者の一方が、相手方の同意を必要とせずに労働契約を終了できる権利を指します。しかし、公平かつ合理的な運用を確保するために、2019年の労働法では、双方がこの権利を行使する際に遵守すべき具体的な条件が定められています。

II. 労働者による一方的解除の権利

労働者は以下の状況で事前通知なしに労働契約を一方的に解除する権利があります。

  • 合意された仕事の配置がされない場合:労働契約に従った仕事の配置、勤務地、作業条件が保証されていない場合、労働者は通知なしに契約を解除できます。
  • 給与が不払いまたは遅延する場合:給与が完全に支払われない場合や、契約通りに支払われない場合、労働者は事前通知なしに契約を解除できます。
  • 虐待やハラスメントを受ける場合:労働者が雇用主から虐待や暴力、侮辱を受け、健康や名誉が損なわれたり、強制労働を受けた場合、労働者は通知なしに契約を解除できます。
  • 職場でのセクハラがあった場合:職場でセクハラを受けた場合も、労働者は即座に契約を解除する権利があります。
  • 妊娠中の女性労働者が休職する場合:法律に基づいて休職する必要がある妊娠中の女性労働者は、労働契約を解除することができます。
  • 退職年齢に達した場合:労働者が退職年齢に達した場合、事前通知なしに契約を解除できます。
  • 不正確な情報提供:雇用主が不正確な情報を提供し、それが契約の履行に影響を与えた場合、労働者は通知なしに契約を解除できます。

さらに、2019年の労働法は第35条で労働者による労働契約の一方的な解除の権利について詳細に規定しています。それによると、労働者は理由なしに労働契約を一方的に解除する権利を有していますが、契約の種類や勤務期間に応じて、雇用者に対して一定の期間前に通知しなければなりません。

労働契約を一方的に終了する権利の規定

III. 雇用主による一方的解除の権利

雇用主は以下の状況で労働契約を一方的に解除する権利があります。

  • 理由なく欠勤する場合:契約の一時停止期間や合意された期間後に労働者が出勤しない場合、雇用主は事前通知なしに契約を解除できます。
  • 自発的に退職する場合:労働者が正当な理由なく5営業日以上の無断欠勤をした場合、雇用主は即座に契約を解除できます。
  • 契約に基づく業務を継続的に完了しない場合:雇用者はその業務完了の基準を雇用者の規則に従って評価し、労働契約を解除する権利を有します。ただし、解除する際には事前に通知しなければなりません。業務完了の評価基準は制定され、労働者の代表組織が存在する場合、その意見を参考にする必要があります。
  • 病気や事故の場合: 労働者が病気や事故により、無期限の労働契約では12か月以上、12か月から36か月の有期労働契約では6か月以上、12か月未満の有期労働契約では契約期間の半分以上にわたって継続的に治療を受け、労働能力が回復していない場合、雇用者は労働契約を一方的に解除することができますが、事前に通知しなければなりません。
  • 自然災害、火災、感染症の場合:天災、火災、危険な疫病、戦災、または国の権限ある機関の要求による移転や生産・事業の縮小があり、雇用者があらゆる対策を講じたにもかかわらず職場を減らさざるを得ない場合、雇用者は労働契約を解除する権利を有しますが、事前に通知しなければなりません。
  • 退職年齢に達した場合:労働者が退職年齢に達した場合、雇用主は契約を解除することができますが、通知期間を守る必要があります。
  • 不正確な情報提供:労働者が契約時に不正確な情報を提供し、採用に影響を与えた場合、雇用主は通知の上で契約を解除できます。

2019年労働法第36条によれば、雇用主は具体的に定められた状況下でのみ労働者と労働契約を一方的に解除する権利を持っています。雇用者は、労働者が契約に基づく業務を継続的に完了しない場合、労働者が病気や事故により規定の期間を超えて治療を受けても労働能力が回復しない場合、または天災、火災、その他の不可抗力によって企業が継続的に運営できない場合に、労働契約を解除することができます。  

労働者と同様に、雇用者も労働契約の種類や勤務期間に応じて、労働者に事前に通知しなければなりません。

IV. ベトナムにおける労働契約解除の通知期間  

2019年の労働法の規定によれば、労働契約を解除する際、労働者が理由なく一方的に契約を解除する場合でも、雇用者が一方的に契約を解除する場合でも、事前の通知期間を守らなければなりません。  

以下の通りです。  

  • 無期限の労働契約の場合:契約を解除する側は少なくとも45日前に通知しなければなりません。  
  • 12か月から36か月の有期労働契約の場合:契約を解除する側は少なくとも30日前に通知しなければなりません。  
  • 12か月未満の有期労働契約の場合:契約を解除する側は少なくとも3営業日前に通知しなければなりません。  
  • 通知期間の規定を遵守することは、合法的な権利を確保し、契約解除の過程で発生する紛争を避けるために必要です。

V. 労働契約の一方的解除の条件

労働契約の一方的解除を実施する際は、2019年労働法に明記された条件に従う必要があります。労働者は通知を行うだけでなく、解除理由が法律で禁止されていないことを確認する必要があります。雇用者にとって、契約解除の権利は、具体的かつ合理的な根拠がある場合にのみ行使され、労働者の権利を侵害しないことが保証されなければなりません。

法的規定を遵守しない場合、労働者は失業保険の権利を失う可能性があり、雇用主は罰金や賠償金を支払うことになるかもしれません。契約解除を行う側が法の規定を適切に遵守しなかった場合、その側は法的な結果に直面する可能性があります。労働者は失業保険の権利を失うか、雇用者に対して賠償を求められる可能性があります。一方、雇用者は罰金を科され、労働者に賠償し、契約解除に関する規定に違反した場合には行政処分を受ける可能性があります。

VI. 違法に労働契約を一方的に解除した場合の結果

労働者が違法に労働契約を一方的に解除した場合、以下のようにいくつかの権利を享受できず、罰則を受ける可能性があります。

  • 労働者は退職手当を受け取ることができません。
  • 労働者は、労働契約に基づいて半月分の給与を雇用者に補償し、通知なしに終了した日数分の給与に相当する金額を支払う必要があります。
  • 労働者は、雇用者に対して研修費用を返還する必要があります。

VII. Innopines 法律事務所法律および会計に関する情報

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