内容の概要
I. 外国人向けの電子 ID アカウントは何でしょうか。
電子 ID アカウントとは、電子識別・認証管理機関によって作成されたユーザー名、パスワード、またはその他の認証手段を含むものです。また、法令に基づいて、接続・共有された電子識別・認証システムや情報システムの機能、利便性、アプリにアクセスして、利用するために使用されます。
政令第69/2024/NĐ-CPの第9条によると、外国人向けの電子 ID アカウントには2つのレベルがあります。
- 外国人の電子 ID アカウントレベル1は、法令に基づいて、接続・共有された情報システムおよび電子ID情報の一部の機能、利便性、アプリにアクセスし、利用するために使用されます。
- 外国人の電子 ID アカウントレベル2、機関・組織の電子 ID アカウントは、国家データベースや専門データベースから共有、統合、更新された電子ID情報およびその他の情報にアクセスし、利用するために使用されます。また、法令に基づいて、接続・共有された電子識別・認証システム、情報システムのすべての機能、利便性、アプリを利用することができます。

II. 外国人の電子 ID アカウントに登録するのはどのように行われますか?
政令69/2024/NĐ-CP第11条によると、外国人の電子IDアカウントに登録するために、外国人が以下のことを実施することが必要です。
1. 電子 ID アカウントのレベル01の発行
外国人はデジタルデバイスを使用して、国家身分証明アプリをダウンロード・インストールします。
外国人は国家身分証明アプリを利用して、パスポート番号または国際旅行証明書番号、および登録済みの電子メールアドレスまたは携帯電話番号(ある場合)を入力します。また、国家身分証明アプリの指示に従い情報を記入します。デジタルデバイスで顔写真を撮影し、国家身分証明アプリを通じて、電子識別および認証管理機関に電子 ID アカウントの発行を申請するリクエストを送信します。
電子識別・認証管理機関は、国家身分証明アプリ、登録者本人名義の携帯電話番号、または電子メールアドレスを通じて、アカウント登録の結果を通知します。
代表者や保護者は、国家身分証明アプリを通じて14歳未満の外国人、被保護者、または代理対象者のレベル01電子 ID アカウントを登録申請するため、自身名義の携帯電話番号とレベル02電子 ID アカウントを使用します。
2. 電子 ID アカウントのレベル02の発行
外国人は公安省または省レベルの公安に属する出入国管理機関を訪れ、パスポートまたは国際旅行に有効な書類を提示し、レベル2の電子 ID アカウント発行手続きを行います。
外国人は、本政令に添付されたTK01様式に従い、電子識別アカウント発行申請書に必要な情報を正確かつ完全に記入します。その際、登録済みの携帯電話番号、公民の電子メールアドレス(ある場合)、および国家身分証明アプリに統合を希望するその他の情報を担当者に提供します。
担当者は、外国人から提供された情報を電子識別および認証システムに入力し、顔写真および指紋を取得して、出入国管理に関する国家データベースと照合を行います。
出入国管理機関は、電子識別アカウント発行の申請を電子識別・認証管理機関に送付します。
電子識別・認証管理機関は、国家身分証明アプリ、登録者本人名義の携帯電話番号、または電子メールアドレスを通じて、アカウント登録の結果を通知します。
14歳未満の外国人、被保護者、または代理対象者は、代表者や保護者と共に公安省または省レベルの公安に属する出入国管理機関を訪れ、レベル2の電子識別アカウント発行手続きを行います。
III. 電子識別アカウント発行に関する外国人の処理期間
政令69/2024/NĐ-CP第13条に基づき、外国人に対する電子識別アカウントの発行処理期間は以下のとおりです。
- レベル1の電子識別アカウント発行の場合:処理期間は 1 営業日以内
- レベル2の電子識別アカウント発行の場合(出入国管理に関する国家データベースに顔写真・指紋情報が既に登録されている場合):処理期間は 3 営業日以内
- レベル2の電子識別アカウント発行の場合(出入国管理に関する国家データベースに顔写真・指紋情報が未登録の場合):処理期間は 7 営業日以内
IV. Innopines 法律事務所法律および会計に関する情報

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