内容の概要
I. 法律の根拠
- 2018年競争法
II. 概念
確定される顕著な市場優位性を有し、又は関連市場において30%以上の市場占有率を有する場合、市場支配的地位を有する企業とみなされます。企業の顕著な市場優位性は、以下のいくつかの要素を根拠に確定されます:
- 関連市場における各事業者間の市場占有率の相関関係。
- 企業の財政、規模の優位性。
- その他の企業に対する市場参入、拡大の障壁。
- 物品、サービスを流通、消費する市場又は物品、サービスの供給源を掌握し、アクセスし、統制する能力。
- テクノロジー、技術基盤に関する優位性。
- インフラストラクチャを所有し、掌握し、アクセスする権利。
- 知的財産権の対象を所有し、使用する権利。
- 供給又は需要源を、 関連するその他の物品、サービスに変更する能力。
- 事業者が現に経営活動をする分野、領域における特殊要素。
市場の支配的地位を有する企業はその他の一般企業より競争上の優位性を獲得します。そのために、競争法は競争を保護し、公平な市場を確保するために実施されない市場支配的地位を有する企業の禁止されるいくつかの行為を規定しました。

III. 禁止される市場支配的地位濫用行為
総原価を下回って物品を販売し、サービスを供給して競争相手を排除する又は排除する可能性を作ります。
顧客に損害を惹起又は惹起する可能性のある 、 物品又はサービスの不当な販売価格若しくは購入価格を強制し、又は最低再販売価格を決定します。
顧客に損害を惹起又は惹起する可能性のある、物品又はサービスの、生産若しくは流通の制限、市場の制限、又は技術、テクノロジー開発を妨害します。
類似の取引において、相互に異なる条件を適用してその他の事業者の市場参入、拡大を阻止若しくは阻止の可能性を作ること、又はその他の事業者を排除します。
物品売買契約、サービス契約締結の際、その他の事業者に条件を強制し、又はその他の事業者、顧客に契約の対象と直接関連しない義務の承認を要請し、その他の事業者の市場参入、拡大を阻止し、又はその他の事業者を排除します。
その他の事業者の市場参入、拡大を阻止します。
その他の法令の規定に従って禁止される市場支配的地位の濫用行為。
IV. 市場支配的地位の特定の意義
ベトナム競争法は、企業が市場における影響力を拡大し、市場支配的地位を獲得することを禁止していません。しかし、企業がその地位を乱用し、市場において反競争的行為を行った場合、これは競争法に違反する行為として禁止されます。そのため、企業の市場における地位を特定することは、企業の乱用行為を評価するための前提条件となります。
したがって、企業または企業グループの市場支配的地位を特定することは、企業の違反行為を判断するための最初のステップであるといえます。
V. Innopines 法律事務所法律および会計に関する情報

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