I. 法的根拠
- 2013年雇用法
- 政令第28/2015/ND-CP号
II. 失業保険
失業保険とは、労働者が不本意に失業し、一定の条件を満たした場合に、経済的支援を提供するために設計された社会保険の一種です。失業保険の目的は、労働者が新たな職を探している期間中に、最低限の生活水準を維持できるようにすることです。
ベトナムにおいて、失業保険は「雇用法」に基づき規定されており、ベトナム社会保険機関によって管理されています。失業保険に加入している労働者は、以下のような給付を受けることができます。
- 失業手当: 労働契約が終了し、新たな職を見つけることができない場合、一定期間にわたり、加入年数および拠出額に応じた失業手当を受給することができます。
- 職業紹介支援: 労働者は、雇用サービスセンターを通じて、職業相談や就職支援サービスを受けることができます。
- 職業訓練: 労働者は、新たな職を見つけやすくするために、職業訓練やスキル向上のための支援を受けることができます。

III. 失業手当制度を受給する条件
1. 労働契約又雇用契約終了、以下の場合を除きます:
- 違法に一方的に労働契約、雇用契約を終了した労働者。
- 毎月退職金若しくは労働能力喪失手当の受給者。
2. 失業保険料の納付
- 労働契約又は雇用契約が終了する前の 24か月間に満 12 か月以上失業保険料を納付していることは次の場合に対して: 期限の定めのある労働契約および期限の定めのない労働契約。
- 労働契約又は雇用契約が終了する前の 36 か月間に満 12 か月以上失業保険料を納付していることは次の場合に対して: 季節、又は一定の業務に基づいた満 3 か月から 12 か月未満の期限のある労働契約を締結する場合。
3. 失業を登録して、雇用サービスセンターに手当を受給する書類を提出しています:
労働者は、労働契約の終了日から3か月以内に、雇用サービスセンターで失業の申請を行わなければなりません。
4. 失業保険を受給する書類を提出した日から 15 日後までに新たな仕事を見つけていないことは以下の場合を除きます。
- 兵役義務又は公安義務を履行している場合。
- 満 12 か月以上の期間のある学習コースに通っている場合。
- 教養学校、強制教育施設、強制リハビリ施設への収容措置の決定に従うこと;
- 拘留されること;刑事罰としての懲役刑を執行すること。
- 定住のため又は契約に基づく海外就労のために国外で居住する場合。
- 死亡した場合。
⇒ 失業保険を受給するためには、労働者は法令で定められた加入期間を満たしている必要があります(失業前の24か月間に最低12か月間の加入が必要)。また、法律違反による自己都合退職でないことが条件となります。
IV. 失業手当を受給するための申請期限
1. 申請期限
- 申請期間: 労働者は、労働契約終了日から3か月以内に失業手当の申請書類を提出する必要があります。
- この期間内に申請しない場合、失業手当を受給する権利を失い、手当を受ける意思がないものとみなされます。ただし、その期間の失業保険加入期間は次回の受給資格として繰り越されます。
2. 直接提出または代理提出
- 直接提出: 労働者は、失業手当を受給したい雇用サービスセンターに直接申請書類(1部)を提出できます。
- 代理提出: 労働者が以下の理由により直接提出できない場合は、代理人による提出が認められます。
- 病気・出産:権限のある医療機関の証明書が必要。
- 事故: 交通警察または権限のある医療機関の証明書が必要。
- 火災、洪水、地震、津波、戦争、疫病などの災害:災害発生地の村、区、町レベルの人民委員会の証明書が必要。
3. 3か月を超過した場合
- 労働者が労働契約終了日から3か月以内に申請を行わなかった場合、失業手当を受給することはできません。
- ただし、未受給の失業保険加入期間は繰り越しされ、次回の受給資格として使用できます。
4. 提出書類
- 失業手当受給申請書
- 労働契約終了を証明する書類(退職通知書、契約満了証明書など)
- 社会保険手帳
- 身分証明書(住民証/国民識別証)
- その他、社会保険機関が求める書類(必要に応じて)
V. Innopines 法律事務所法律および会計に関する情報

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