内容の概要
I. ソフトウェア業界コード
事業登録の際に、以下の業界コードの一つを登録する必要があります。
| コード | ネーム |
| 5820 | ソフトウェアの出版 |
| 6201 | プログラミング |
| 6202 | コンピュータコンサルティング及びコンピュータシステムの管理 |
| 6209 | 情報技術サービス活動及びコンピュータに関する他のサービス。 |
| 6311 | データ処理、リースおよび関連活動。 |
| 6312 | ポータル。 |
| 4741 | 専門店の中にコンピュータの小売、周辺装置、ソフトウェア 及び通信機器 |
| 4651 | コンピューター卸売、周辺装置及びソフトウェア |
| 7410 | 専門的なデザイン活動。具体的: ウェブサイトデザイン |

II. ソフトウェア会社設立書類
2.1. ソフトウェアの会社設立書類は以下の通りです。
- 会社設立申請書
- 会社の定款
- 会社のメンバーおよび創業株主リスト
- 法定代理人の身分証明書(CMND/CCCD/パスポート)のコピー;出資者または株主が法人である場合、法人設立決定書および企業登録証のコピー
- 代理人の任命書および代理人の身分証明書(CMND/CCCD/パスポート)のコピー
- 企業が法定代理人によって直接手続きを行わない場合、代理人による手続きのための委任状
- 申請書提出者の身分証明書(CMND/CCCD/パスポート)のコピー
2.2. 書類の提出
以下の 2 つの方法のいずれかを選択して申請を送信できます。
- 方法 1: ビジネス登録局・計画投資局で書類を直接提出します。
- 方法 2: 国家企業登記ポータルに書類をオンラインで提出します。
III. ソフトウェア製造企業であると確定されることができる条件
ソフトウェア制作会社を設立し、ソフトウェア制作活動が認められ、優遇政策(CIT 10%) を受けるには、以下の要求が必要です。
- 権限のある機関が発行する企業登録証明書、または職務・機能を規定する文書。
- 情報通信省が定めるソフトウェア製品を製造していること。
- 規定に従ったソフトウェア製造プロセスを備えており、7つの工程を含むこと。
会社は以下の2つ条件を満たしたら、ソフトウェアの製造過程を満たすことを確定られます。
- 7つの工程のいずれかにおいて、少なくとも「要件定義」または「分析・設計」のいずれかの工程を実施します。
- 企業が各工程を実行したことを証明する文書があります。
IV. ソフトウェア製造企業に対する税制優遇措置
通達20/2021/TT-BTTTTにより
- 付加価値税
加工ソフトウェアであるか、自社で製造されたソフトウェアであるか、販売目的で購入されたソフトウェアであるかに関係なく、インストールサービス付きのソフトウェアの販売であっても、依然として付加価値税の対象になりません。
※注:付加価値税を課されない対象に対して、請求書の中に付加価値税が記載されなくて、削除されます。
- 企業所得税
- 4年の期間で、企業は企業所得税を課される必要がありません。
- 次の9年間で、課される必要のある企業所得税は50%になります。
- 15年以内に、企業所得税の税率は10%になります。
※注:減免期間は、課税収入が発生した初年度から継続的に計算されます。
- 他の投資優遇
- 固定資産を作成するために輸入される商品、または生産のために輸入される原材料、物資および部品に対する輸入税の免除。
- 土地使用料、地代の額、土地使用税の減免。
- 加速償却、課税所得を計算する際の控除対象経費の率が増加します。
V. Innopines 法律事務所法律および会計に関する情報

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