I. 企業が破産するのはいつですか?

破産とは企業が弁済能力を失い、人民裁判所により破産宣言決定を下された状態を指します。企業が弁済能力を失うとは、企業が弁済期が到来した日から3ヶ月間、債務の弁済義務を履行しない場合を指します。

II. 法的根拠

1. ベトナム法に基づく企業破産時の財産配当

ビジネス環境において、すべての企業が継続的かつ安定的に運営を維持できるわけではありません。企業が破産状態に直面した場合、財産配当は債務の解決と利害関係者の法的権利を保障するための重要なステップとなります。ベトナムでの企業破産時の財産配当のプロセスは、2014年の破産法、決議および政令に明確に規定されています。

a) 2014年破産法における財産配当に関する主要規定

2014年破産法は、企業が破産した場合の財産配当を規定する基本的な法的文書です。破産法の規定によれば、企業の財産は明確な優先順序に従って配当されます。破産法第128条は、破産の過程で債務を支払うために、具体的な優先順序に従って、企業の財産が配当されることを規定しています。

特に、2014年破産法第131条は、労働者の権利を規定しています。この規定によれば、労働者の給与、退職手当、その他の権利に関連する債務が他の債務よりも優先して支払われることになります。この規定は、企業が破産した場合に、労働者の権利が深刻に影響を受けないようにするためのものです。

b) 2016年の決議03/2016/NQ-HĐTPからの具体的なガイドライン

最高人民裁判所の判事会による2016年の決議03/2016/NQ-HĐTPは、2014年破産法の規定の適用に関する詳細なガイドラインを提供しています。この決議は、企業の財産の確定方法、債務の支払いプロセス、および利害関係者の権利を明確にしています。この決議によれば、財産配当は公平かつ透明に実施され、法的規定に従ってすべての関係者が公平に扱われることが保証されなければなりません。

企業破産時の財産配当

2. 政令22/2015/NĐ-CPに基づく財産の管理と配当

a) 政令22/2015/NĐ-CP

政令22/2015/NĐ-CPは、破産過程における財産の管理と配当に関する詳細な規定を設けています。この政令は、破産過程における財産管理者の権利・義務に関するガイドラインを提供しています。政令によれば、財産の管理・販売のステップは法的規定に従って実施されなければならず、財産配当プロセスが合法的かつ公平に行われることが保証されています。

政令22/2015/NĐ-CPによれば、入札過程の時に、財産の実際の価値を確保するために、企業の財産は正確に評価されなければなりません。財産販売から得られた資金は、破産法に規定された優先順序に従って配当されます。財産の販売プロセスは公開で行われ、資金回収と財産配当の透明性と公平性を確保する必要があります。

b) 2017年の通達08/2017/TT-BTPからの実施ガイドライン

通達08/2017/TT-BTPは、破産法と関連法規のいくつかの条項の実施をガイドする文書です。この通達は、企業破産時の財産配当に関するプロセスと必要な手続きを提供しています。通達によれば、財産配当プロセスは、財産の確定、評価、販売、債務およびその他の財務義務の支払いまでのステップを含みます。

III. 企業破産時の財産配当プロセス

企業破産時の財産配当プロセスは、まず企業の財産を確定することから始まります。財産はその実際の価値を確定するために、正確に評価されるべきです。財産が確定・評価された後、次に財産を販売が行われます。。資金の回収が最も効率的に行われるように、財産の販売は通常公開入札を通じて行われます。

財産販売から得られた資金は、破産法に規定された優先順序に従って配当されます。破産費用が最初に支払われ、その後、担保のある債務、担保のない債務、最後にはその他の財務義務が支払われます。特に、労働者の権利は他の債務よりも優先して支払われます。

債務と財務義務の支払いが完了した後、もし余剰財産が残っている場合、その残りの財産は法的規定に従って配当されます。財産配当プロセスは公開かつ透明に行われ、すべての関係者の法的権利が保障される必要があります。

IV. 企業破産時の財産配当の優先順序

裁判所が破産を宣告した場合、企業の財産は以下の優先順序で配当されます:

  • 破産費用
  • 労働者に対する給与、退職手当、社会保険金、医療保険金、締結済みの労働契約・集団労働協約に基づくその他の権利
  • 破産手続開始後に、企業の経営活動の再建を目的として発生した債権
  • 国に対する財務義務、債権者名簿中の債権者に支払うべき無担保債権、担保財産の価額が債権の弁済に不十分であったため、弁済を受けることができなかった有担保債権

企業の財産価値が上述の支払い後に残っている場合、この残りの財産は次の者に帰属します。

企業の財産が、以上の各債権を完全に弁済した後に、まだ残っている場合、この残存部分は以下の者に帰属します。

  • 私人企業の所有者
  • 一人有限責任会社の所有者
  • 二人以上有限責任会社の社員,株式会社の株主
  • 合名会社の合名社員

財産の価額が弁済をするのに不十分なときは、同一の優先順序の対象者ごとに、債権額に相応する比率に従い弁済を受けます。

V. Innopines 法律事務所法律および会計に関する情報

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