内容の概要
I. 法的根拠
- 2019年労働法
- 政令第152/2020/ND-CP号
II. 外国人労働者に対する労働契約の最長期間について
ベトナムの法令に基づき、外国人労働者がベトナムで就労する際の労働契約期間は、労働許可証の有効期間を超えてはなりません。労働許可証は、外国人がベトナムで合法的に就労するために必要な条件の一つであり、権限のある国家機関によって発行される法的文書です。
労働許可証の有効期間は、以下のいずれかの期間に基づいて決定されますが、最長で2年間です:
- 予定されている労働契約の期間
- 外国機関が労働者をベトナムに派遣する期間
- ベトナム側と外国側との契約または合意の期間
- サービス提供契約に基づく期間
- サービス提供のために外国人労働者を交渉に派遣する旨の文書に記載された期間
- 機関・組織・企業の活動許可証に記載された期間
- 商業的プレゼンスの設立のために外国人を派遣する旨の文書に記載された期間
- 外国企業がすでにベトナムにおいて商業的プレゼンスを有しており、その活動に外国人が参加することを証明する文書に記載された期間
- 外国人労働者の使用を承認する文書に記載された期間(労働需要報告の提出が不要な場合を除く)

III. 外国人労働者は有期労働契約を何回まで締結できるか?
ベトナムにおける労働契約の期間に関する原則によれば、両当事者が有期労働契約を締結する場合、当該契約は1回のみ更新することが認められています。その後も引き続き労働を継続する場合には、無期労働契約を締結しなければなりません。つまり、ベトナム人労働者は有期労働契約を最大2回まで締結することができ、それ以降は無期労働契約へと移行する必要があります。
しかしながら、2019年労働法では、ベトナムで就労する外国人労働者に関しては、その労働契約の期間が労働許可証の有効期間を超えてはならないと規定されています。労働許可証の有効期間は最長で2年間とされているため、外国人労働者との労働契約期間もこれに準拠する必要があります。したがって、外国人労働者は無期労働契約を締結することができません。なぜなら、労働許可証自体が有効期間を有するものであり、無期限の就労権を証明するものではないからです。このような事情を踏まえ、2019年労働法では、ベトナムで働く外国人労働者に対しては、有期労働契約を複数回締結することが認められる旨の特別規定が設けられています。
つまり、外国人労働者との労働契約の締結は労働許可証の有効期間に依存しており、契約の更新回数に関する明確な上限は設けられていません。ただし、各契約締結時には、その期間が労働許可証に定められた就労可能期間を超えないようにする必要があります。労働契約の期間満了後も外国人労働者が引き続き勤務を希望する場合は、使用者(企業や組織)が労働許可証の延長手続きまたは新規発行手続きを、政令152/2020/ND-CPの規定に従って実施しなければなりません。その後、両当事者は改めて新たな有期労働契約を締結することが可能となります。
IV. この規定の意義
- 外国人労働者の管理:国家による外国人の就労状況の厳格な管理を可能にし、法令遵守を確保します。
- ベトナム人労働者の保護:外国人との不公正な競争を抑制し、国内労働市場の健全性を維持します。
- 治安の維持:外国人の滞在および就労状況を把握・管理し、社会秩序を守ります。
V. Innopines 法律事務所法律および会計に関する情報

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