内容の概要
Ⅰ. 法的根拠
- 2015年 民事訴訟法
- 決議326/2016/UBTVQH14
Ⅱ. 離婚手続の実施順序
離婚手続の流れは2015年民事訴訟法に明確に規定されており、申立書提出から最終決定までの5つの主要段階があります。この順序に従うことで、離婚手続は合法かつ効率的に進められます。
ステップ1:管轄機関への離婚申立書の提出
申立人は、被申立人(離婚に同意しない側)の居住地・勤務先または双方の合意による場所に離婚申立書を提出する必要があります。
- 協議離婚の場合:夫婦が戸籍登録または住民登録している区・県の人民裁判所に提出。
- 一方的離婚の場合:被申立人の戸籍登録または住民登録地の人民裁判所に提出。
例:妻が単独で夫と離婚を求める場合、妻がタインスアン区、夫がドンダー区(ハノイ)に戸籍を有しているなら、申立書はドンダー区の裁判所に提出します。 - 外国要素がある場合:省級人民裁判所に提出。
例:夫婦の一方が外国人でハノイに居住している場合、離婚申立書はハノイ市人民裁判所に提出します。
ステップ2:裁判所による受理および費用納付の要請
申立書受理後、裁判所は受理通知を発行し、費用納付を求めます。
- 一方的離婚:申立人が費用を負担。
- 協議離婚:双方が費用を折半。
通常、申立書と費用が揃ってから15営業日以内に受理が行われます。

ステップ3:強制的な和解手続
裁判所は、事件受理後15営業日以内に、当事者を調停期日に召喚します。この期日において、当事者は自らの主張を述べ、裁判所は手続きとメリットについて説明し、離婚手続きを進めるか否かを決定する前に慎重に検討するよう助言します。
- 和解が成立した場合:申立書は取り下げられ、裁判所は事件を終了。
- 不成立の場合:裁判所は調書を作成し、次の段階に進みます。
ステップ4:裁判の開廷
和解不成立から7日以内に、双方が離婚意思を維持している場合、裁判所は開廷を決定します。
- 協議離婚:裁判所は協議離婚を認める決定を下します。
- 一方的離婚:裁判所は審理を行い、判決または決定を下します。審理期間は案件の複雑さに応じ4〜6か月程度です。
ステップ5:控訴権(必要に応じて)
第一審判決に不服がある場合、決定を受け取ってから15日以内に上級裁判所へ控訴することができます。
被告が海外に居住しているか、住所が不明な場合の特別な事件
- 被申立人が国外におり、住所や所在が不明な場合:裁判所は手続きを一時停止し、申立人に対し、所在不明者または死亡宣告を求める訴訟を自身の常住地で行うよう案内します。
- 国内の親族が情報を持っていても住所を提供せず、協力を拒む場合:2回の要請に応じない場合、裁判所は被申立人不在のまま審理を進めることができます。
Ⅲ. 最短で離婚が成立する期間
離婚事件の解決にかかる時間は事件によって異なりますが、民事訴訟法によると、協議離婚の場合、裁判所が申立てを受理した日から起算して通常2~3ヶ月かかります。一方的な離婚の場合は、解決までの期間が長くなり、通常4~6ヶ月かかります。親権や財産分与で争いがある場合、さらに時間がかかる可能性があります。期間短縮のためには、離婚手続に精通した弁護士に依頼し、簡易審理手続きを利用することが最善です。
Ⅳ. 離婚にかかる費用
2016年 第326/2016/UBTVQH14号決議によれば:
- 申立人は、裁判所が離婚請求を認めるか否かに関わらず、第一審の民事訴訟費用を負担。
- 協議離婚の場合:双方が費用を50%ずつ負担。
- 親権や財産分与について合意する場合:誰が仮納付するかを合意可能。合意できない場合は折半。
費用区分
- 財産争いなし:30万ドン。
- 財産争いあり:財産価額に応じて以下の通り。
・600万ドン以下:30万ドン
・600万超~4億ドン:財産額の5%
・4億超~8億ドン:2000万ドン+超過額の4%
・8億超~20億ドン:3600万ドン+超過額の3%
・20億超~40億ドン:7200万ドン+超過額の2%
・40億超:1億1200万ドン+超過額の0.1%
要するに、財産争いがなければ30万ドンで済みますが、争いがある場合は上記の基準で計算されます。
V. Innopines 法律事務所法律および会計に関する情報

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