内容の概要
I. 法的根拠
- 2014年婚姻家族法
- 2015年民事訴訟法典
II. 外国の離婚判決はベトナムで承認されるか
国際的な交流が進む中、外国人要素を有する夫婦の数が増加しており、国外で離婚が成立した後もベトナム国内において権利義務が発生するケースが少なくありません。そのため、よくある質問は「外国裁判所の離婚判決はベトナムで効力を持つのか」という点です。
2014年婚姻家族法第125条および2015年民事訴訟法典の規定によれば、外国裁判所の離婚判決または決定は、ベトナム法の要件を満たす場合に承認される可能性があります。
具体的には以下の2つの場合が存在します:
- ベトナムでの執行を要する場合
財産分与、扶養義務、親権などの内容を含み、ベトナム国内で執行が必要となるときは、利害関係人が省レベルの人民裁判所に対して「承認・執行申立て」を行う必要があります。 - ベトナムでの執行を要しない場合
単に婚姻関係の終了のみを確認する判決であり、財産権や義務の履行がベトナム国内に関連しない場合、当事者は戸籍当局に「離婚記載申請」を行い、婚姻状況を更新することが可能です。
この2つの区別は非常に重要であり、手続、管轄権、必要書類が全く異なります。

III. ベトナムでの執行を要する場合
3.1. 申立期間
2015年民事訴訟法典第432条に基づき、外国裁判所の離婚判決・決定の承認・執行をベトナムで求める申立期間は、当該判決・決定が外国で確定効力を有した日から3年間です。
不可抗力や客観的障害(例:自然災害、感染症、戦争、書類の紛失など)による場合は、この期間に算入されません。
期間を徒過した場合、原則として裁判所は受理を拒否できます。したがって、当事者は権利喪失を避けるため、申立期限を厳守する必要があります。
3.2. 手続の流れ
- 必要書類を準備(詳細は2.3参照)
- ベトナム司法省に提出
- 司法省が5営業日以内に形式的審査を行い、管轄の省レベル人民裁判所へ送付
- 裁判所が審理し決定を下す:
- 要件を満たさない場合 → 却下決定
- 要件を満たす場合 → 検察院参加のもと、審問を開き判断 - 不服申立て:裁判所決定後15日以内、当事者は控訴でき、検察院は抗告権を有する
実際の審理期間は、書類補正や領事認証の追加が必要な場合、さらに長引くことがあります。
3.3. 必要書類
- 承認・執行申立書(司法省または裁判所の定める様式)
- 外国裁判所の離婚判決(原本または認証謄本)
- 当該判決が確定効力を有し、執行時効が満了していない旨の証明書
- 被告が欠席裁判であった場合、その送達が適法になされたことを示す証明書
- 外国語書類のベトナム語訳(公証済み)
- 外国発行の書類に対する領事認証(ベトナムと当該国間の条約で免除される場合を除く)
3.4. 管轄裁判所
2015年民事訴訟法典第469条に基づき、承認・執行申立ての管轄は「義務を負う者の住所地」または「関連財産の所在地」にある省レベル人民裁判所となります。
IV. ベトナムでの執行を要しない場合
4.1. 管轄機関
外国離婚判決が婚姻の終了のみを確認し、財産や義務が伴わない場合、申請人は以下の機関に「離婚記載」を申請できます:
- 以前婚姻届を提出した郡(県)レベル人民委員会、または
- 当事者の一方の居住地の郡(県)レベル人民委員会
4.2. 手続の流れ
- 書類準備:
- 離婚記載申請書(司法省の様式)
- 外国裁判所の離婚判決
- 公証済みベトナム語訳
- 領事認証済みの書類(免除条約がある場合を除く) - 郡レベル人民委員会の司法部門へ提出
- 戸籍当局が審査し、適法であれば戸籍簿に離婚記載を行い、婚姻状況を更新
- 処理時間は通常、有効な書類の受領から 5 営業日以内
V. 結論
外国裁判所の離婚判決または決定をベトナムで承認することは、当事者の権利義務をベトナム法に則り確実に保護するための重要な法的手続です。
それぞれのケースにより、手続、管轄機関、必要書類が異なります。申立期間を厳守し、書類を適法に準備することが重要です。
財産分与や親権が絡む複雑な案件では、弁護士の法的助言や代理を受けることにより、当事者の正当な利益を最大限に保護することが推奨されます。
VI. Innopines 法律事務所法律および会計に関する情報

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