労働使用状況報告は、ベトナムにおいて労働者を使用するすべての企業及び組織に対する法的義務である。報告書を適時に作成・提出することは、法令遵守を確保し、行政処分のリスクを回避するのみならず、労働管理の強化及び労働市場の透明性と安定性の確保にも重要な役割を果たす。
内容の概要
I. 法的根拠
- 2019年労働法(法律第45/2019/QH14号)
- 政令第145/2020/NĐ-CP号(労働法の施行細則)
- 政令第219/2025/NĐ-CP号
- 通達第23/2014/TT-BLĐTBXH号(労働報告に関する規定)
II. 労働使用状況報告の提出対象者
政令第145/2020/NĐ-CP号第4条に基づき、ベトナムにおいて労働者を使用する企業及び組織は、法令の規定に従い、労働使用状況に関する定期報告を作成し提出する義務を負う。具体的な適用対象は以下のとおりである。
- 製造業、商業、サービス業等の分野で活動する有限責任会社、株式会社及び私企業。
- 労働契約に基づき労働者を使用する協同組合及び個人事業者。
- 労働契約に基づき労働者を採用する国家機関及び各種組織(行政機関、事業単位並びに政治・社会組織を含む)。
外国人労働者を使用する場合、組織及び企業は、労働許可証の新規発給又は更新申請時において、外国人労働者使用ニーズに関する説明報告を併せて実施することができる(政令第219/2025/NĐ-CP号に基づく)。従前の政令第70/2023/NĐ-CP号の適用下において求められていたような、個別の手続を別途実施する必要はない。

III. 労働使用状況報告の提出期限
政令第145/2020/NĐ-CP号第4条第2項に基づき、ベトナム人労働者を使用する企業は、以下のとおり定期的に労働使用状況報告を提出しなければならない。
- 2025年前半期報告:提出期限は2025年7月5日までとし、2025年1月1日から2025年6月30日までの労働状況を反映する。
- 2025年後半期報告:提出期限は2026年1月5日までとし、2025年7月1日から2025年12月31日までの労働状況を反映する。
IV. 労働使用状況報告の提出方法
4.1. 労働使用状況報告の提出書類
企業は、労働・傷病兵・社会省の規定に基づき、以下の書類を十分に準備する必要がある。
- 労働使用状況報告書(2025年内務省公文第9002/SNV-VLATLĐ号に基づく所定様式による)
4.2. 労働使用状況報告の提出方法
通達第23/2014/TT-BLĐTBXH号に基づき、企業は以下のいずれかの方法により報告書を提出することができる。
- オンライン提出:公共サービス・ポータル(https://dichvucong.gov.vn)にアクセスし、オンラインで報告を実施する。
- 企業の本店所在地を管轄する省・市の内務局へ直接提出する。
- 内務局の所在地宛てに、郵送により提出する。
V. 労働使用状況報告を提出しない場合の処罰水準
5.1. ベトナム人労働者の労働使用状況報告を提出しない場合の罰則水準
規定に従い報告を実施しない企業は、以下の水準で処罰の対象となる。
- 5,000,000ドン以上10,000,000ドン以下の罰金。
5.2. 外国人労働者の労働使用状況報告を提出しない場合の罰則水準
外国人労働者を使用しているにもかかわらず、要求される報告を実施しない企業は、以下の水準で処罰の対象となる。
- 10,000,000ドン以上20,000,000ドン以下の罰金。
5.3. 報告において虚偽の情報を提供した行為に対する罰則水準
企業が不誠実な申告を行い、労働使用状況報告において虚偽又は不正確な情報を提供した場合、以下の水準まで処罰される可能性がある。
- 10,000,000ドン以上30,000,000ドン以下の罰金。
VI. 結論
労働使用状況報告の実施(ベトナム人労働者及び外国人労働者を含む)は、政令第145/2020/NĐ-CP号に規定された分野で事業活動を行い、外国人労働者を使用する企業にとって法的に義務付けられたものである。外国人労働者の使用状況に関する報告制度は、国家が労働者の合法的な権利及び利益を管理・保護するための手段の一つである。本報告を通じて、国家はベトナムの労働市場を把握し、労働者支援のための政策を策定することが可能となる。同時に、当該報告は企業にとっても人事管理の透明性向上に資し、人員構成の見直しを可能とすることで、採用段階からより明確な方向性を定めることに寄与する。所定の様式、提出期限及び提出方法に関する規定を適切に遵守することは、行政処分の回避に資するのみならず、国家管理機関の要請に適合した透明性かつ専門性の高い人事管理体制の構築にも寄与する。
法令規制が継続的に更新・強化され、特に外国人労働者に関する管理が厳格化されている状況において、企業は内部手続の見直し、担当部門の明確化、関連書類の適切な保管を行うとともに、政令第145/2020/NĐ-CP号の規定に基づき、期限内に報告を実施する必要がある。
報告手続を適切に遵守することは、法的義務の履行にとどまらず、企業の安定的な運営を支え、法的リスクの低減に資するとともに、長期的な採用及び労働者活用に向けた基盤の整備にも寄与する。報告書の作成又は法的手続に関して企業が困難に直面した場合には、専門家の助言を求めることが、正確性及び包括的な法令遵守を確保するための有効な手段となる。
V. Innopines 法律事務所法律および会計に関する情報

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