I. 法的根拠

  • 2025年特別消費税法

II. 特別消費税の課税時期はどのように確定されますか?

2025年特別消費税法第7条の規定に基づき、納税義務の発生時点は、具体的に以下のとおり定められています。

  • 国内で生産された物品については、課税時点は、当該物品の所有権または使用権が買主に移転した時点とされ、代金の受領の有無にはかかわりません。
  • 役務の提供については、 課税時点は、当該役務の提供が完了した時点、または役務提供に係る請求書を発行した時点のいずれか早い時点とされ、支払済みであるか否かにはかかわりません。
  • 輸入物品については、 課税義務の発生時点は、輸入者が関税法令の規定に従い税関申告書を登録した時点とされます。

III. 2026年1月1日より特別消費税を最大30%減税

国会は、2025年6月14日付で特別消費税法2025(法律第66/2025/QH15号)を正式に可決し、同法は2026年1月1日より施行されます。

2025年特別消費税法第10条の規定に基づき、以下のとおり定められています。

  • 特別消費税の課税対象となる物品を製造する納税者が、天災または不測の事故により困難な状況に直面した場合には、税額の減免を受けることができます。
  • 減税額は、天災または不測の事故により生じた実際の損失額を基礎として算定されます。ただし、当該損害が発生した年度に納付すべき税額の30%を超えてはならず、かつ、補償(ある場合)を控除した後の被害資産の価額を超えてはなりません。
  • 減税の手続および申請書類は、税務管理に関する法令の規定に従って実施されます。

したがって、特別消費税の減税額は、天災または不測の事故により生じた実際の損失額を基礎として算定されますが、その減税額は、損害が発生した年度に納付すべき税額の30%を上限とし、かつ、補償(ある場合)を控除した後の被害資産の価額を超えてはなりません。

2026年1月1日より適用される特別消費税率の最新更新

IV. 法律第66/2025/QH15号に基づく特別消費税率表(2026年1月1日施行)

TT 物品・役務 税率および従量税額
税率(%) 従量税額
I 物品
1 たばこ(タバコ製品)
a) 紙巻たばこ 75 – 2027年1月1日より:1箱当たり2,000ドン

– 2028年1月1日より:1箱当たり4,000ドン

– 2029年1月1日より:1箱当たり6,000ドン

– 2030年1月1日より:1箱当たり8,000ドン

– 2031年1月1日より:1箱当たり10,000ドン

b) 葉巻たばこ(シガー) 75 – 2027年1月1日より:たばこ1本につき20,000ドン

– 2028年1月1日より:たばこ1本につき40,000ドン

– 2029年1月1日より:たばこ1本につき60,000ドン

– 2030年1月1日より:たばこ1本につき80,000ドン

– 2031年1月1日より:たばこ1本につき100,000ドン

c) 刻みたばこ、パイプたばこ(キセル用たばこ)その他の形態のたばこ製品 75 – 2027年1月1日より:100グラム又は100ミリリットルにつき20,000ドン

– 2028年1月1日より:100グラム又は100ミリリットルにつき40,000ドン

– 2029年1月1日より:100グラム又は100ミリリットルにつき60,000ドン

– 2030年1月1日より:100グラム又は100ミリリットルにつき80,000ドン

– 2031年1月1日より:100グラム又は100ミリリットルにつき100,000ドン

2 アルコール飲料(酒類)
a) アルコール度数20度以上の酒類 – 2026年1月1日より:65

– 2027年1月1日より:70

-2028年1月1日より:75

– 2029年1月1日より:80

– 2030年1月1日より:85

– 2031年1月1日より:90

b) アルコール度数20度未満の酒類 – 2026年1月1日より:35

– 2027年1月1日より:40

– 2028年1月1日より: 45

– 2029年1月1日より:50

– 2030年1月1日より:55

– 2031年1月1日より: 60

3 ビール – 2026年1月1日より: 65

-2027年1月1日より: 70

– 2028年1月1日より:75

– 2029年1月1日より:80

– 2030年1月1日より:85

– 2031年1月1日より: 90

4 24人乗り未満の原動機付車両
a) 乗用自動車および原動機付四輪乗用車であって、乗車定員9人以下のもの、並びに乗用ピックアップトラック。ただし、本項に規定する税率表第4号d、4号eおよび4号gに定める車種を除きます。
– 総排気量1,500cm³以下のもの 35
– 総排気量1,500cm³超2,000cm³以下のもの 40
– 総排気量2,000cm³超2,500cm³以下のもの 50
– 総排気量2,500cm³超3,000cm³以下のもの 60
– 総排気量3,000cm³超4,000cm³以下のもの 90
– 総排気量4,000cm³超5,000cm³以下のもの 110
– 総排気量5,000cm³超6,000cm³以下のもの 130
– 総排気量6,000cm³超のもの 150
b) 乗用自動車および原動機付四輪乗用車であって、乗車定員10人以上16人未満のもの。ただし、本項に規定する税率表第4号đ、第4号eおよび第4号gに定める車種を除きます。 15
c) 乗用自動車および原動機付四輪乗用車であって、乗車定員16人以上24人未満のもの。ただし、本項に規定する税率表第4号đ、第4号cおよび第4号gに定める車種を除きます。 10
d) ダブルキャブ型貨物用ピックアップトラックおよび2列以上の座席を有するバン型貨物自動車であって、乗員室と貨物室との間に固定式の仕切りを設けた構造のもの。ただし、本項に規定する税率表第4号d、第4号eおよび第4号gに定める車種を除きます。
– 総排気量2,500cm³以下のもの – 2026年1月1日より 15

– 2027年1月1日より 18

– 2028年1月1日より: 21

-2029年1月1日より:24

– 総排気量2,500cm³超3,000cm³以下のもの – 2026年1月1日より:: 20

-2027年1月1日より 23

– 2028年1月1日より:26

– 2029年1月1日より:29

– 総排気量3,000cm³超のもの – 2026年1月1日より:25

– 2027年1月1日より 28

– 2028年1月1日より:31

– 2029年1月1日より:34

đ) 政府の定めるところにより、ガソリンと電気エネルギーを併用して走行する自動車、ガソリンとバイオエネルギーを併用して走行する自動車(当該自動車において使用されるエネルギー総量に占めるガソリンの割合が70%を超えないものに限り、具体的割合は政府が定める。)、並びに天然ガスを燃料として走行する自動車。 本項に規定する税率表第4号a、第4号b、第4号cおよび第4号dに定める同種車両に適用される税率の70%に相当する税率とする。
e) バイオエネルギーにより走行する自動車 本項に規定する税率表第4号a、第4号b、第4号cおよび第4号dに定める同種車両に適用される税率の50%に相当する税率とする。
g) 乗車定員24人未満の電気自動車
* 乗車定員24人未満のバッテリー式電気自動車
– 乗用自動車および原動機付四輪乗用車であって、乗車定員9人以下のもの、並びに乗用ピックアップトラック。 – 2026年1月1日より: 3

– 2027年3月1日より:11

– 乗用自動車および原動機付四輪乗用車であって、乗車定員10人以上16人未満のもの。 – 2026年1月1日より: 2

– 2027年3月1日より:7

– 乗用自動車および原動機付四輪乗用車であって、乗車定員16人以上24人未満のもの。 – 2026年1月1日より: 1

– 2027年3月1日より:4

– ダブルキャブ型貨物用ピックアップトラックおよび2列以上の座席を有するバン型貨物自動車であって、乗員室と貨物室との間に固定式の仕切りを設けた構造のもの。 – 2026年1月1日より: 2

– 2027年3月1日より:7

*乗車定員24人未満の電気自動車(その他)
– 乗用自動車および原動機付四輪乗用車であって、乗車定員9人以下のもの、並びに乗用ピックアップトラック。 15
– 乗用自動車および原動機付四輪乗用車であって、乗車定員10人以上16人未満のもの。 10
– 乗用自動車および原動機付四輪乗用車であって、乗車定員16人以上24人未満のもの。 5
– ダブルキャブ型貨物用ピックアップトラックおよび2列以上の座席を有するバン型貨物自動車であって、乗員室と貨物室との間に固定式の仕切りを設けた構造のもの。 10
h) 総排気量の別を問わない移動式住宅自動車(キャンピングカー)。 75
5 総排気量125cm³超の二輪自動車および三輪自動車。 20
6 航空機、ヘリコプターおよびグライダー 30
7 ヨット 30
8 各種ガソリン
a) ガソリン 10
b) E5ガソリン 8
c) E10ガソリン 7
9 冷房能力24,000BTU超90,000BTU以下のエアコンディショナー 10
10 トランプカード(遊戯用カード) 40
11 紙製の冥銭類(紙銭・紙製供物類) 70
12 国家規格(TCVN)に基づき、糖分含有量が100ml当たり5gを超える清涼飲料水 – 2027年1月1日から:8

– 2028年1月1日から:10

II サービス
1 ディスコ営業 40
2 マッサージ営業、カラオケ営業 30
3 カジノ営業、賞金付き電子ゲーム営業 35
4 賭博営業(ベッティング事業) 30
5 ゴルフ場営業 20
6 宝くじ事業 15

V. いかなる種類の商品およびサービスが特別消費税の課税対象外となりますか?

2025年特別消費税法第3条に基づき、2026年より特別消費税の課税対象外となるものは、以下のとおりである。

(1) 組織または個人が製造、加工若しくは加工委託を行い、国外へ直接輸出する物品、または国外へ輸出するために他の事業者である組織若しくは個人に販売若しくは輸出委託を行う物品。

(2) 輸入貨物には、以下のものが含まれる。

  • 人道的援助物資および無償援助物資(権限を有する機関により承認された無償援助資金を財源として輸入される物品を含む。)、戦争、自然災害又は疫病の被害を克服するための人道支援物資および緊急救援物資、外国の組織又は個人から国家機関、政治組織、政治・社会組織、政治社会・職業組織、社会組織、社会・職業組織、人民武装部隊、事業単位に対して贈与される物品であって、輸出税・輸入税に関する法令の規定に基づき輸入税の免税限度内にあるもの、並びに外国の組織又は個人からベトナム国内の個人に対して贈与される物品であって、輸出税・輸入税に関する法令の規定に基づき輸入税の免税限度内にあるもの。
  • 商法および対外貿易管理に関する法令の規定に基づく通過貨物、転口貨物および中継貨物、並びに関税に関する法令の規定に基づき外国から保税倉庫に輸入された後、他国へ輸出される貨物。
  • 輸出税・輸入税に関する法令の規定に基づく所定の期間内において輸入税又は輸出税を納付することを要しない一時輸入再輸出貨物および一時輸出再輸入貨物。再輸出若しくは再輸入の期限を経過した場合、又は一時輸入若しくは一時輸出の期間内に販売し、若しくは使用目的を変更した場合には、当該事業を行う組織又は個人は特別消費税を納付しなければならない。
  • 外交特権に基づく免税基準の範囲内にある外国の組織又は個人の使用物品、輸出税・輸入税に関する法令の規定に基づく輸入税の免税範囲内にある携帯品、並びに法令の規定に基づき免税店において販売するために輸入される貨物。
  • 国外へ輸出され、既に特別消費税を納付した貨物であって、外国側から返送され再輸入される貨物。

(3) 貨物、旅客又は観光客の運送事業の目的で使用される航空機、ヘリコプター、グライダーおよびヨット、並びに安全保障、国防、救急医療、救助・捜索、消防、操縦士の訓練・養成、撮影、写真撮影、測量・地図作成及び農業生産の目的で使用される航空機、ヘリコプターおよびグライダー。

(4) 救急車、被収容者輸送車、霊柩車、着席設備と立席設備の双方を備え24人以上を輸送可能な設計の自動車、運行登録を行わず遊園地、娯楽施設、スポーツ施設、歴史的遺跡、病院、学校の構内においてのみ走行する旅客自動車および四輪原動機付旅客車、並びに政府の規定に基づくその他の専用自動車。

VI. 結論

2025年特別消費税法は、第XV期国会第9会期において可決され、2026年1月1日より正式に施行されるものであり、従前の特別消費税法の施行過程において生じた制限および不備を是正するとともに、関連法令との統一性および整合性を確保することを目的とする租税法体系の重要な整備を示すものである。また、課税時点、課税対象、非課税対象および適用税率表に関する各規定の改正・補充は、新たな経済・社会発展の状況下における生産、事業活動および消費に対する国家の調整方針を明確に示すものである。

たばこ、酒類、ビールおよび高糖分含有清涼飲料水等、公衆衛生および社会秩序に影響を及ぼすおそれのある物品・サービスに対する消費抑制機能に加え、2025年特別消費税法は、クリーンエネルギーおよび再生可能エネルギーを使用する車両に対する優遇税制を通じて持続可能な発展目標の推進にも寄与するものであり、これにより環境に配慮した消費構造への転換を促進するものである。さらに、自然災害または突発的事故により納税者が困難に直面した場合における減税制度は、税制の人道性および柔軟性を示すものであり、企業の生産・事業活動の安定化を支援することに資するものである。

T新たな規定が広範な適用範囲を有し、多くの組織および個人の財務上の義務に直接的な影響を及ぼす状況において、納税者は、生産・事業活動を主体的に見直すとともに、税率、絶対税額および非課税対象に関する変更内容を適時に把握し、申告および納税が法令の規定に従い適正に実施されるよう確保する必要がある。税務上の義務を十分かつ期限内に履行することは、法的リスクの抑制に資するのみならず、税務行政の透明性および効率性の向上に寄与するとともに、国家予算に対する安定的な歳入の確保を強化するものである。

VII. Innopines 法律事務所法律および会計に関する情報

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