法的根拠: 政令第293/2025/NĐ-CP号

2025年11月10日付で、政令第293/2025/NĐ-CP号が公布され、労働契約に基づき就労する労働者に適用される最低賃金額が定められた。本政令は2026年1月1日より施行され、現行の政令第74/2024/NĐ-CP号の規定と比較して、月額25万ドンから35万ドンの引上げ(平均約7.2%の増加)となる大幅な改定を内容としている。

今回の最低賃金の改定は、労働者の最低生活水準を確保することのみを目的とするものではなく、企業と労働者との間の利益の調和を図るとともに、近時の経済成長率および物価水準の動向に適合させることを目的とするものである。

I. 最も重要な内容:2026年1月1日より適用される最低賃金額。

政令第293/2025/NĐ-CP号に基づき、最低賃金は各地域の社会経済的発展状況に応じて4つの地域区分に分けて定められている。本規定は、月額最低賃金および時間額最低賃金の双方を含んでおり、企業が賃金支払方法を選択するにあたり、より柔軟な運用を可能とするものである。

2026年における地域別最低賃金(月額および時間額)は、以下のとおりである。

  • 第Ⅰ地域:月額5,310,000ドン ― 時間額25,500ドン
  • 第Ⅱ地域:月額4,730,000ドン ― 時間額22,700ドン
  • 第Ⅲ地域:月額4,140,000ドン ― 時間額20,000ドン
  • 第Ⅳ地域:月額3,700,000ドン ― 時間額17,800ドン

第Ⅰ地域は、大規模な経済・商業中心地が集中し、労働力の密度が高く、かつ他地域と比較して生活費水準が高いことから、引き続き最も高い最低賃金水準が適用される地域とされている。

II. 2025年と比較した最低賃金の引上げ幅

2025年の最低賃金水準と比較した引上げ額は、以下のとおりである。

  • 第Ⅰ地域:月額350,000ドンの増額
  • 第Ⅱ地域:月額320,000ドンの増額
  • 第Ⅲ地域:月額280,000ドンの増額
  • 第Ⅳ地域:月額250,000ドンの増額

時間額最低賃金については、地域に応じて1時間当たり1,200ドンから1,700ドンの範囲で引き上げられている。

本改定水準は、消費者物価および生活費が大きく変動している状況下において、企業の支払能力と労働者の最低所得の改善要請との均衡を図るものであることを反映している。

2026年1月1日より地域別最低賃金を7.2%引き上げる正式発表

III. 政令第293/2025/NĐ-CP号の適用対象者

本新政令は、主に以下の二つの対象区分に適用される。

労働者

  • 労働法に基づき労働契約を締結して就労するすべての者を対象とする。
  • これには、期間の定めのない労働契約、期間の定めのある労働契約、並びに特定業務契約および季節的業務契約が含まれる。

使用者(雇用主)

  • 企業法に基づき設立された企業。
  • 国家機関、組織および協同組合。
  • 労働者を雇用する世帯および個人。
  • 最低賃金の実施に関与するその他の組織および個人。

N本政令は、2026年1月1日以降、労働契約に基づき労働者を使用するすべての事業体が、新たな最低賃金水準を遵守しなければならないことを強調している。

IV. 最低賃金地域の区分方法

極めて重要な内容の一つは、企業が適用すべき地域区分を決定するための基準である。これは、特に複数の支店を有する企業や大規模工業団地内に所在する企業にとって、特に重要な意義を有する。

政令第293/2025/NĐ-CP号に基づき、以下のとおり定められている。

1. 企業は、その事業活動を行う地域に対応する最低賃金水準を適用する。

2. 異なる最低賃金地域に複数の支店を有する場合、各支店は当該支店の所在地に対応する地域の最低賃金を適用する。

3. 工業団地、輸出加工区、ハイテク区またはデジタル技術区が、複数の異なる最低賃金地域にまたがって所在する場合

 → 最も高い最低賃金水準を適用する。

4. 地域の名称変更または行政区画の分割が行われた場合

 → 政府による新たな指針が示されるまで、従前の最低賃金水準を暫定的に適用する。

5. 複数の地域を統合して新たに設置された地域の場合

 → 構成地域のうち最も高い最低賃金水準を適用する。

各地域(第Ⅰ地域、第Ⅱ地域、第Ⅲ地域、第Ⅳ地域)に属する具体的な行政区域の一覧は、本政令に添付された附属書において明確に規定されている。

V. 最低賃金を法令どおりに適用する方法

5.1. 月給制で賃金を支払う場合

労働者が通常の労働時間を満たし、かつ労働ノルマを達成した場合に支払われる月額賃金は、月額最低賃金を下回ってはならない。

5.2. 時間給で賃金を支払う場合

企業が時間給制を選択する場合、以下を確保しなければならない。

  • 1時間当たりの支払賃金

 → 当該地域に適用される時間額最低賃金を下回らないこと。

5.3. 週給、日給、出来高給または請負給で賃金を支払う場合

企業は、最低賃金との比較を行うため、これらの賃金を月額または時間額に換算しなければならない。

  • 月額への換算方法は、以下のとおりである。
    • 週給 × 52 ÷ 12
    • または:日給 × 当該月の通常労働日数
    • または:当該月の通常労働時間内における出来高給/請負給の総額。
  • 時間額への換算方法:
    • 週給または日給を、実際の労働時間数で除して算出する。
    • 出来高給または請負給を、通常労働時間内において業務を完了するための労働時間数で除して算出する。

その結果として得られる換算後の賃金額が、新たに適用される地域別最低賃金を下回らないことを確保しなければならない。

VI. 政令第293/2025/NĐ-CP号の施行前に企業が講ずべき措置

労働法令違反のリスクを回避するため、企業は以下の事項を実施することが望ましい。

  • 賃金等級表および賃金表の再確認。
  • 労働契約の内容の調整(賃金額、各種手当、適用地域の明記等)。
  • 賃金総額および社会保険料負担額の再計算。
  • 就業規則および労働協約における賃金支払規定の更新。
  • 賃金改定内容についての労働者への事前通知。

これらの対応により、企業は法令遵守を確保するとともに、労働分野における行政処分リスクを最小限に抑制することができる。

VII. Innopines 法律事務所法律および会計に関する情報

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