政令143/2018/ND-CPの第2条1項によると、外国人は社会保険を加入義務は次のように規定されています。
1. ベトナム所轄官庁を提供した労働許可証、従事証明書、従事免許証
2. 無期限の労働契約書、ベトナムで労働を使用している方に対して、一年間以上の労働契約書
外国人の労働者は社会保険加入義務ない場合は次のように規定されています。(政令143/2018/ND-CPの第2条)
1.企業内で移動すること
2.定年退職者
外国人の社会保険の書類を提出する方法
企業と労働者は以下のような書類を準備することが必要です。
1 | 申請書(様式600) |
2 | 社会保険・健康保険の加入・届出情報変更用紙. (様式TK1-TS) |
3 | 社会保険・健康保険の雇用主加入・届出情報変更. 用紙(様式TK3-TS) |
4 | 社会保険、健康保険、失業保険、労災職業病保険に加入する労働者のリスト(様式D02-TS) |
解決期間:営業日の5日
登録方法:直接に提出、または郵便で送信する