内容の概要
I. 法的根拠
- 2020年投資法
- 2023年入札法
- 政令31/2021/NĐ-CP

II. 投資事業プロジェクト譲渡のために満たすべき条件
2020年投資法第46条第1項に基づき、投資家が事業投資プロジェクトの全部または一部を他の投資家に譲渡するために必要な条件は以下のとおりです。
- 譲渡対象のプロジェクトまたはプロジェクトの一部が活動終了措置を受けていないことです。
- 外国投資家が投資プロジェクトまたはその一部を譲受する場合、外国投資家に対する市場アクセスの条件を満たす必要があります。また、国防および安全保障を確保し、土地法の規定に従う必要があります。
- 土地使用権および、土地に付随する資産の譲渡に関する投資プロジェクトの譲渡に関して、土地法の規定に従う条件です。
- 法令に定める住宅法および不動産事業法に基づく住宅建設投資プロジェクトや不動産プロジェクトの譲渡時の条件です。
- 投資方針承認文書および投資登録証明書に規定された条件です。
さらに、2023年入札法76条2項に基づき、事業投資プロジェクトの譲渡時において、投資者は以下の条件を十分に満たさなければなりません。
- 譲渡は権限を有する者の承認を受けなければなりません。
- 譲受投資者は、事業投資プロジェクトを実施するための技術的および財務的能力の要件を満たさなければなりません。
- 譲受投資者は、事業投資プロジェクト契約に定められた譲渡側のすべての権利および義務を引き継ぐことを約束します。
III. 譲受投資者に関する条件
- 法的能力:譲受投資者は、プロジェクト譲渡に伴う権利および義務を履行するための十分な法的能力を有していなければなりません。
- 財務能力:譲受投資者は、プロジェクトを継続して実施するための十分な財務能力を有していなければなりません。
- 技術能力:譲受投資者は、プロジェクトを管理および運営するための十分な技術能力を有していなければなりません。
- その他の条件の充足:譲受投資者は、法令または権限を有する機関の規定により、その他の条件を満たす必要がある場合があります。
IV. 行政手続き
- 権限を有する国家機関への通知:投資者は、プロジェクトの譲渡について権限を有する国家機関に通知しなければなりません。
- 投資許可証の調整:権限を有する国家機関は、譲渡に応じて投資許可証の調整を行います。
- その他の手続き:具体的なケースに応じて、他の行政手続きが必要となる場合があります。
投資プロジェクトの譲渡に関する規定は時間とともに変更される可能性があるため、投資者は具体的なアドバイスを受けるために弁護士の意見を参考にする必要があります。
V. Innopines 法律および会計に関する情報
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